個人事業開業届は新規事業を開始する際に税務署に提出します。
鍼灸師として収入をアップさせたい、自分の思い通りの方針で施術をしたい、などと考えるなら、独立開業をすることです。
鍼灸師の中には、開業をしてたくさんの人に喜んでもらえる施術を展開し、収益もあげている鍼灸師もたくさんいます。
開業の夢を叶えるには、土地を買ったり借りたり、建物を建てたり借りたりすることも必要ですが、税務署へ個人事業開業届を提出しなければなりません。個人事業開業届とは、通常、開業届と言われているものです。
個人事業開業届は、独立して治療院などを開業したいなど、新しく事業を開始したいとき、事業所の新設や増設、移転したときなどに提出する書類です。
氏名や生年月日、個人番号、名称(屋号)、住所、事業内容、事業の開始日など、必要事項を記入して税務署などに提出します。税務署に個人事業開業届を提出し、税を納めなければなりません。
届出書は国税庁のサイトからダウンロードすることができます。または、税務署に行くと、個人事業の開業・廃業等届出書、所得税の青色申告承認申請書をもらうことができます。
新たに事業を始める人
個人事業開業届の手続対象者とは、事業を開始する人です。国税庁のサイトには、「新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」とあります。事業を始める人について記入します。
提出期限は開業日から1ヵ月以内
個人事業開業届は事業を開始した日から1ヵ月以内に提出します。
提出期限が土・日曜日・祝日などにあたる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
開業日前に収益が生じていても問題はないようで、また、開業しないと届出を出すことができないため、早めに開業をする人もいます。
1ヵ月以上経過してしまった場合は税務署に相談するといいでしょう。個人事業の場合、12月末までの決算なので、もし、年をまたいでしまうと税金の問題が生じる可能性があります。
提出方法は優等または持参
個人事業開業届の提出方法は、郵送もしくは持参です。納税地を諸葛する税務署長に持参するか送付をします。所轄の税部署は国税庁のサイトから見つけることができますので、確認してみるといいでしょう。
基本的には提出書類に必要事項を記入し、提出します。しかし、記入内容に不明点があったり、どう解釈すればいいのか迷ったりしたときなどは、空欄にしておいて税務署で相談してみるといいでしょう。
ていねいに教えてくれたり、アドバイスをしてくれたりします。
手続きの手数料はかからない
個人事業開業届を出す際の手数料はかかりません。税務署などで相談をしても、無料です。開業をする際には、資金がいろいろ必要なものですが、届出を提出する際の手数料が無料です。
個人事業開業届を出しておけば、青色申告特別控除などの控除が受けられるので、出しておいた方がいいでしょう。
個人事業開業届を提出して控除を受ける
個人事業開業届は事業を新しく始める人や、事業所を新設する場合など税務署に届けを行うことです。
開業届を出しておけば、青色申告ができて控除が受けられるのでお得です。提出期限は開業日から1ヵ月以内です。
手数料もかかりませんし、持参できない場合は郵送でも受け付けてくれます。
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