介護事業所の設備基準の通所介護、訪問介護、居宅介護について
介護事業所の設備基準は介護保険法で定められており、開業するにあたってはまず設備を整えないといけないと認識しておくべきです。
そして、介護事務所といっても通所介護、訪問介護、居宅介護のそれぞれでどういった設備を整えないといけないかは変わっていきます。
どれぐらいの費用がかかるかにも大きく影響するため、まずは正確な情報を把握していきましょう。
通所介護の介護事業の場合
介護事業の通所介護の設備基準におけるポイントは大きく4つあります。
食堂と機能訓練室の合計面積が1人あたり3㎡以上であり、狭い部屋が多数設置した場合は認められません。
利用者とスタッフが同席してゆったりできる空間を用意する必要があるためです。
上記の基準はあくまでも最低限であり、さらに広さが設けられているのが望ましいといえます。
避難しやすい家屋であるとともに、衛生管理が保てる設備であるかもチェックされるため、避難経路の確保や複数の手洗い場の設置が必要です。
さらに、消化器や救急箱の完備に加え、防犯灯や防犯カメラの設置も必要となります。
また、相談室も必要です。
相談室は独立していないといけないわけではなく、事務室と同室であっても問題ありません。
しかし、遮蔽物などを設けて相談内容が漏れないようにしないといけません。
さらに、相談机や椅子やパーテーションが必要になります。
利用者が静養できる静養室と事務室も設けないといけません。
静養室は複数の利用者が同時に利用できるスペースの確保が必要です。
椅子やソファー、テーブルや簡易ベッドなどを用意しておけば問題ありません。
事務室は事務処理や会議を行う仕事場であり、事務机や椅子、電話やパソコンなどを配置できる広さが必要です。
訪問介護の介護事業の場合
訪問介護の介護事業の設備基準も3つのポイントがあります。
事務室は事務作業を行うために机や椅子や書棚を置くスペースの確保が必要です。
常勤の職員が1人以上必要であり、人数が多くなると適切な広さのスペースが必要になります。
カーテンやパーテーションなどの間仕切りで区分されていれば、ほかの事業を行っている事務所であっても問題ありません。
事業を行うための電話、パソコン、タイムカード、鍵付き金庫などの必要な設備や備品も事前に確認しておきましょう。
タオル、液体せっけん、消毒液などの衛生に関しての設備や備品についても同様です。
共有トイレしかない事務所の場合は感染予防に必要な手洗い設備であるという許可が必要です。
相談室は利用者とご家族の相談のスペースとして確保しないといけません。
また、職員とケアマネジャーの打ち合わせにも利用することになります。
パーテーションなどで区切りを設けてプライバシーに配慮しないといけません。
居宅介護の場合
居宅介護の設備基準は事業の運営のための専用区画があることがひとつの条件です。
さらに、サービス提供に必要な事務用机や椅子、ホワイトボードや鍵付き車庫などの設備や備品も必要です。
さらに、介護支援専門員を1人配置する必要があります。
介護支援専門員の登録を受けた常勤の管理者も同様に必要です。
利用者に対しては運営規程の概要や職員の勤務体制などの重要事項について同意を得ないといけません。
まとめ
介護事務所の設備基準はそれぞれで異なります。
事前に絶対に必要な条件について確認したうえで適切な対応を行っていきましょう。
介護事務所の設備が整っていないだけで開業することが認められません。
無理難題ではなく、介護事務所を開業するにあたって必要な要素を満たしているかがチェックされます。
そして、単純に必要な要素を満たすだけではなく、利用者や従業員が快適な空間であるかも加味して定めていくようにしましょう。
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