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書き方は簡単な開設届ですがミスのないよう記入しましょう。


鍼灸師の資格を取得し、ある程度経験を積むと、独立して開業をしたくなる人も多いです。開業をすれば、自分の方針で治療を進めていくことができ、成功すれば報酬も多く得ることができます。そのためには二つの開業届の提出が必要となります。 一つ目は保健所に届け出るための開設届、そして二つ目は税務署へ提出するための開業届です。厳密に言えば訪問鍼灸の場合は出張業務開始届を保健所へ提出することで開業することができますが、専業で鍼灸を行う場合、納める税金の関係上、開業届も必要となります。開業に必要となる開業届の書き方は、ミスがあると、スムーズに開業できないので漏れやミスがないよう注意しましょう。

ミスや漏れのないよう記入すること

開設届は、記入時にミスや漏れがあると受理がされません。さらに、提出期限も設けられているため、記入ミスや記入漏れが無いように確認し、余裕を持って提出できるようにしましょう。 また、あらかじめ記入内容を確認しておくことでなるべく記入漏れや記入ミスを起こさないようにすることも大切です。地域によっては、提出書類のフォーマット形式には違いがありますが、記入内容は大きく差が出てしまうことはありません。

記入が必要な項目

開設年月日 開設者氏名 開設者住所 名称 業務の種類 開設場所 業務従事者についての記載 施設の概要 一般的に必要となる記入事項は、上記で紹介した通りとなります。 記入事項を見れば書くべき内容やチェックが分かりやすくなっていますが、その中の、「業務従事者についての記載」と「施設の概要」は、記入するボリュームが他項目よりも多いです。 もし施術スタッフを複数人雇う場合は、開設届とは別に全員の氏名を記載する必要があります。 また、施設の概要については、施設面積や基準が設けられている各施設の広さについて記入します。広さの書き方は㎡での記入となります。 そして、施術に必要な器具や手の消毒方法の記入が必要です。

記入時に特に注意したい点

鍼灸師として開業する際の開設届の書き方は、それほど難しいものではありませんが、スムーズに受け付けてもらうには、注意したい点があります。開設届の書き方における注意点には次のような点があります。 一つは名称です。施術所の名称は医療機関と間違いやすい名称が認められませんので、注意しましょう。 はり科、きゅう科、などといった記載もNGです。 二つめは開設者の住所と施術場所です。住所の記入では、表示した住所と同所であることを必ず確認してください。そして、施術場所は、所在住所だけではなく、建物(ビル)名の記入までしっかり記入しましょう。 もし部屋番号もある場合は番号も忘れずに記入してください。

分からない点は確認をして正確に記入

鍼灸師として開業をする際には、開設届を出さなければなりません。開設届の書き方は、難しくはありませんが、スムーズに受付をしてもらうためには、ミスや漏れのないように書き方に注意することが必要です。 開設届の書き方において特に注意したいのは、名称です。医療機関と間違いやすい名称や、利用者が分かりにくい名称、はりやきゅうをしてくれるお店、ということが分からない名称は避けるようにしましょう。 書き方について分からない点があれば、無理に記入せずに保健所の担当者に確認をして記入するといいでしょう。また、提出期限があるため早めに手続きをしてください。

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