青色申告は個人事業主として税制上のメリットが大きいです。
節税効果があると言われている青色申告ですが、個人事業主として書類の作成は多少面倒になります。少しでも楽に書類が作成するには、個人事業主としてやっておいた方がいいことがあります。
一つは帳簿の作成です。確定申告の時期がきたから書類を作成しようとしても、内容が細かく、1年間分の処理をするのは大変です。個人事業主ともなれば、忙しいので、そればかりをしているわけにもいきません。できれば毎月、帳簿をつけるようにしましょう。そのためにも、領収書や請求書、銀行振込などは控えを取っておきましょう。
7年間保存!重要な総勘定元帳と仕訳帳
個人事業主として青色申告を確定する前に、帳簿の作成をする必要があります。総勘定元帳と、仕訳帳という帳簿です。総勘定元帳は、複式簿記のすべての取引を勘定科目ごとにまとめたもので、仕訳帳は取引を日付順に記録したものです。これらの帳簿は7年間保存し税務調査に入られた場合などに提示します。
具体的な作成方法は、現金出納帳、預金出納帳、売掛金などの補助簿に入力していきます。会計ソフトなどを利用すれば、自動的に総勘定元帳と仕訳帳ができあがります。そして、損益計算書や理解が難しい貸借対照表も自動でできあがります。青色申告で提出する書類は、損益計算書と貸借対照表です。
後で記録をするなら領収書や請求書などの控えは捨てないで!
個人事業主は1月1日~12月31日の間、売上や経費などを記録しておくことで、青色申告の確定ができます。個人事業主は、毎日、もしくは毎月、記録をしていきましょう。その記録をするためにも、領収書や請求書、銀行振込の控えなどは捨てないで、取っておきましょう。後で記録をする際にもそれが必要になります。
個人事業主として青色申告をするのは、2月中旬~3月中旬です。その前にきちんと記録をしておくことで、慌てずに書類を作成することができます。
さまざまな税制上のメリットがある
個人事業主が青色申告をするメリットについて紹介しましょう。大きなメリットは、65万円の特別控除があることです。翌年の3月15日までに確定申告書を提出するころが条件です。遅れてしまうと10万円の控除になってしまうので注意しましょう。
また、純損失分の繰越控除があり、その年の赤字を翌年以降、3年間に発生した黒字と相殺できる制度です。その制度のおかげで、青色申告の場合は節税になります。まや、事業を手伝う家族の給料が経費として計上できる青色専従者給与、30万円未満の固定資産が全額経費になる少額減価償却の特例、自宅などの経費が一部事業の費用になる、というメリットがあります。
このように青色申告が税制上のメリットが大きいのです。帳簿付けは面倒かもしれませんが、節税効果は大きいと言えるでしょう。
帳簿づけは苦労も多い
税制上メリットの多い青色申告ですが、個人事業主としては青色申告のメリットだけではなく、デメリットも押さえておきましょう。青色申告のデメリットは、なんといっても帳簿づけの面倒さでしょう。請求書や領収書などを元に、帳簿に記録をしていき、売上や経費を記入した損益計算書、貸借対照表を提出しなければなりません。特に慣れるまでは大変かもしれません。
さらに、青色申告では帳簿や請求書や領収書は5年間もしくは7年間保存しておかなければなりません。
そういったわずらわしさを解消するなら、会計ソフトなどを利用するのも一つの方法です。
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