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介護事務所が税務会計で知らないといけない基本について


介護事務所を開業して売り上げを上げた場合には法人税が課税されます。 介護事業は所得金額によって課税額が異なり、法人住民税も同様です。 さらには消費税や収入印紙の取り扱い、キャッシュフローの把握なども適切な介護事業における税務会計に大きく影響します。 資金管理をしっかりしていくためにも、申告と税務会計の基本に付いて覚えていきましょう。

介護事務所にまつわる税金と申告について

介護事業を開業した場合は売り上げを申告し、経費を差し引いた法人税を納めないといけません。 法人を設立した場合は2カ月以内に設立届出書を所轄の税務署に提出して申告する必要があります。 法人道府県民税と法人市町村民税を合わせた地方税は法人の所得に応じ、定められた金額を納めないといけません。 税金は期限までに申告と納付を行わないと加算税が課せられます。 各種税金について知らないといけないとともに、税法は頻繁に変わるのも注意点です。 専門家でないと正確に把握するのは難しく、優遇措置や効果的な節税にも期待が持てる理由になるでしょう。 また、訪問介護、訪問リハビリテーション、通所介護などの非課税の対象となる介護保険事業も存在します。 介護サービス費の給付対象から除外され、利用者の全額負担となるのが特徴です。 しかし、利用者の要望によって特別に提供されるサービスは消費税の課税対象となります。 消費税の判定は厚生労働省による「介護保険法の施行に伴う消費税の取扱について」ですぐ分かります。 収入印紙の取り扱いは契約書があれば不要であるものの、通常請負契約書だけの場合は印紙税を納付しないといけません。 利用者からサービス利用料の支払いを受けた場合は領収書を発行し、収入印紙の貼付が必要です。 介護報酬は2カ月遅れとなるため、介護事業では入金サイクルが遅くなるのが特徴です。 未収介護保険料は2ヶ月分である必要があり、キャッシュフローを把握するうえにおいての重要な要素となります。

従業員の税や社会保険の事務手続き

マイナンバーの利用が始まり、従業員にはマイナンバーを提供してもらう必要があります。 従業員への周知とマイナンバーカードの保管、利用目的の明示と本人確認などをしないといけません。 業務マニュアルやチェックリストにマイナンバーの取り扱いを加えるのが確実な方法となります。 もちろん、マイナンバーを取り扱う従業員に対しての監督と教育も行っていかないといけません。 従業員の税や社会保険の事務手続きはマイナンバーを提出してもらったうえで行うと覚えておいた方がよいでしょう。

介護報酬の分析について

介護報酬を現金で受け取った場合は現金出納帳を付けるよりも、口座に入金して通帳を現金出納帳代わりにした方が確実です。 介護報酬の記帳を間違える可能性も頭に入れておくべきです。 介護報酬未収金は利用者負担分と国保連請求分に分けておくと、回収状況を正確に把握しやすくなります。 介護報酬の請求と入金を仕分けるには、入金額を介護報酬未収金と取り崩すと介護報酬収益が減額されないのが注意点です。 多額の資金が必要となる介護事業において、資金繰りも常にチェックしないといけません。 適切な税務申告を行うためには税務会計を正確に行う必要があります。

まとめ

介護事務所を開業した場合の税務会計は複雑です。 それぞれの項目でルールが存在するため、正確に把握しましょう。 また、税法は頻繁に変わっていくため、専門家に相談して適切な対応をしていくのが望ましいです。 従業員の税や社会保険の事務手続きはマイナンバーを提出が義務付けられます。 介護報酬の分析も逐一行っていかないといけません。 知らなかったでは大損をしてしまう可能性もあり、注意点をこの機会に認識しておくべきです。

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