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社会保険は個人事業主ならば加入する必要があるのです。


個人事業主は自分で社会保険に加入しなければなりません。さらに、従業員を雇用した場合は、社会保険を負担しなければなりません。社会保険にどのような種類があるのを知っておきましょう。 社会保険には国民健康保険(介護保険)、年金、労災保険、雇用保険があります。個人事業主が一人で加入する社会保険は、国民健康保険と年金、労災保険です。さらに従業員を雇用すると、労災保険、雇用保険に必ず加入しなければなりません。従業員が5名以上になると、健康保険や厚生年金保険を折半で支払うケースもあります。

個人事業主の健康保険は選択できる

個人事業主の健康保険は、国民健康保険のほか、健康保険組合の任意継続や業種ごとの健康保険組合、そして両親、または配偶者の扶養家族になる選択肢があります。任意継続は退職する前の会社の健康保険を継続する方法です。扶養家族に入る場合は、年収が130万円未満であることが条件です。そのため、個人事業主としては、国民健康保険か、業種ごとの健康保険組合への加入がおススメです。 個人事業主が国民健康保険を選択した場合、保険料は前年度の収入に応じて保険料が変わります。業種ごとの健康保険組合は、一人につき月額に支払う料金は固定であることが多く、収入によっては国民健康保険よりも低料金です。

節税のことも考えて年金を選ぶ

個人事業主の方の加入可能な年金は、国民年金のほかに、付加年金、国民年金基金、確定拠出年金があります。それらの年金は節税対策や、老後の貯金などにもなるので検討してみるといいでしょう。 個人事業主にとって加入可能な付加年金は、国民年金に上乗せして支払う年金です。自営業者のみが加入できる年金で、保険料は月額400円です。国民年金基金も、国民年金に上乗せで、掛金の口数によって受け取る年金額が変わります。掛金は全額社会保険料控除となるのがメリットです。 個人事業主が加入できる社会保険の年金の一つに、確定拠出年金があります。こちらは私的年金で、資金を運用したものを老後の受給額として支払われる仕組みです。こちらも掛金の全額が社会保険料控除の対象となります。

労災保険に加入できる業者とは?

業務中にケガをした際に補償されるのが労災保険です。ただし、個人事業主は労働者ではなく、通常は労災保険から給付を受け取れませんが、1人親方や中小企業の役員などが、労災保険に加入できる特別加入制度があります。 ただし、加入できる業種は、次の業種に限られています。個人タクシー業者や個人の貨物運送業などの運送事業、大工や左官、とび職人など、医薬品の配置販売事業、会陰行、医薬品の配置販売を行う業者、再生利用の目的となる廃棄物などの収集・運搬・解体などの事業、船員法第一条に規定する船員が行う事業、です。

従業員の社会保険も大事

個人労働者が従業員を雇用した場合に加入する労災保険は、一般従業員のほか、パートタイマー、アルバイト、日雇、嘱託など、すべての労働者が対象です。仕事中、通勤途中のケガや業務が原因で病気になったり、死亡したりした場合、給付金が支払われるという重要な社会保険です。雇用保険は日雇い、条件に満たないパート・アルバイトの他の従業員が加入する保険です。また、5人以上の従業員を雇用する場合は、健康保険・厚生年金に加入する義務があります。 個人事業主は自分のことだけではなく、従業員のことも含め、また資金繰りのことも含め、社会保険のことをしっかり考えなければなりません。

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